ご支援のお願い

つも多大なるご支援を賜り、心より感謝申し上げます。更生保護施設では、対象者の保護に要する費用については、国からの委託費によって賄いながら運営を行っています。安心で明るい社会を目指し、今後も日々対象者と真摯に向き合っていく所存ですが、委託が流動的な側面などもあり安定的な経営は容易ではありません。そのため、職員の多数が矯正や保護を退官された方である施設も少なくないと聞きます。当法人でも、老朽化する施設の設備補修などには十分に手が回らないのが現状です。みなさまからの貴重なご支援が、対象者の未来を照らし、明るい社会づくりに繋がるものと確信しております。より一層のご理解・ご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、ご寄附くださったみなさまについては、税法上の優遇措置や顕彰制度の対象となる場合がございます。詳細はこちらをご覧ください。

寄附金の使途

法人にいただいた寄附金は、以下のように使用させていただき、入所者のみなさまへ還元させていただきます。

・入所者に給付する衣類や日用品の購入費として
・入所者に給付する寝具類などの購入費として
・手持ち金のない入所者が就労や通院にあたって交通費を必要とする場合の交通費として
・手持ち金のない入所者が就労などをはじめるにあたって必要とする各種用具等の購入費として
・その他、入所者の生活を豊かにするための備品購入費や施設修繕費として

寄附の方法

在、銀行振込によるご寄附を受け付けるべく調整を行っております。完了次第、ご寄付の受付を開始いたしますので、いましばらくお待ちください。

銀行名調整中
振込先調整中
名義調整中

なお、寄附金控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要です。ご希望の方には、領収書の発行を行っておりますので、以下のフォームよりお申込みいただきますようお願いいたします。

寄附に関する税法上の優遇及び顕彰

法人を含む更生保護法人は、公益の増進に著しく寄与する特定の法人「特定公益増進法人」として指定されており、更生保護法人にご寄附くださる方については、種々の税制上の優遇措置を受けることができます。

税目内容
所得税◇次のいずれか少ない額を所得金額から控除することができます。(所得控除)
 ・寄附額-2千円 =控除額
 ・年間所得の40%-2千円 =控除額

◇個人が不動産等の資産を寄附した場合の譲渡所得について、取得時から寄附時までの値上がり益に対する課税を免除することができます。
相続税◇相続財産を申告期限内(死亡日の翌日から10か月以内)に寄附した場合は、課税を免除することができます。
個人住民税◇当法人は、市民税の寄附金税額控除の対象となる法人として横浜市から指定を受けています。
当法人に寄附した場合、次の算式により算出された額をが個人住民税から控除されます。
ただし、対象となる寄附金の上限額は、年間所得の30%です。
 <市区町村民税の控除額>
 (寄附額-2千円)×6%

※令和6年7月現在、当法人は、県が条例で指定する個人県民税の寄附金税額控除の対象となる施設として指定を受けていません。
法人税◇当法人は特定公益増進法人に該当するため、一般寄附金の損金算入限度額に加え、特別損金算入限度額が認められています。
 <一般寄附金の損金算入限度額>
 (資本金額×0.25%+所得金額×2.5%)×1/4
 <特別損金算入限度額>
 (資本金額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2

◇共同募金会を通じて更生保護法人に寄附を行った場合、全額を損金算入することが可能です。

また、一定額以上のご寄附をくださった方には、次の顕彰措置が上申されます。

顕彰の種類ご寄附いただく金額
紺綬褒章個人の場合:500万円以上ご寄附いただいた場合
法人の場合:1000万円以上ご寄附いただいた場合
法務大臣感謝状20万円以上ご寄附いただいた場合
地方更生保護委員会委員長感謝状10万円以上ご寄附いただいた場合
保護観察所長感謝状5万円以上ご寄附いただいた場合